個人データの適正管理
法人は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ細心の状態に保つものとする。
- 法人は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
- 法人は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従事者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
- 法人は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
- 法人は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
個人情報の第三者への開示について
法人は、次に掲げる場合を除くほか、予め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。